ガル離婚相談室財産分与と年金分割

財産分与について

財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが財産分与です
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。

  1. 1配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
  2. 2配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
  3. 3配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産

上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。

年金分割について

離婚後の年金は女性にとって重要な問題です。
以前から専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていましたが、平成16年の改正で、離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。

老後の年金の平均額はというと、男性約年間200万円に対し女性は3割程度。以前の法律では、離婚すれば当然、女性は平均で70万円程の自分の年金だけで老後を暮らしていかなければなりませんでした。 年金の受け取りは個人のものといった考えがあったからです。

しかし内助の功という言葉が示す通り夫が200万円もの年金を受け取れるのは、家事や子育てを一手に引き受けた妻の力添えあってこそ。
そこで、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額分け合う、というのが年金分割です。

夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。共稼ぎの場合は、足して2で割って半分ずつまでとなります。

しかしながら注意点があり
年金分割は何もしなければ2年で権利を失います。社会保険事務所に届出が必要です。その際も平成20年4月以前の年金の請求は御主人の同意が必要であり、御主人が同意しない場合は裁判所の決定が必要になります。 平成20年4月以降の納付分に関しては社会保険事務所に届出さえしておけば自動的に分割されます。