ガル離婚相談室親権と養育費

親権はどちらになるの?

親子子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。 財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。

Point1子供の親権の決め方

当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。 どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

Point2親権の変更

子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項) しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。

Point3親権と監護権分離と兄弟の親権分離

その昔は親権を確保しにくい父親から(余程の事情がない限り母親が親権者になる)「子供は母親が育ててよいが、親権は父親が確保したい」または3人兄弟の長男だけは親権を父親が確保したいといった事がありましたが、家裁は原則としてどちらも認めません。
親権者が父親で監護権が母親での分離においては、実際に子を育てている母親が「子供の進学、重要な財産の得失、法律行為」などを行う場合、親権者である父親の同意が必要となる事から揉め事になる場合が多いのです。

要するに親権は取得したいというのは、父の氏を残したいという家制度的発想に基づくことで、家系が途絶えてしまうからといった理由などは、現在の家裁実務では封建的と非難されると言えるでしょう。 兄弟の親権分離に関しても同様の事が考えられる事と、父親方に残った子と母親方の子の生活レベル、教育レベルに差が出ること自体が子の福祉に反することです。以上の事から親権監護権分離や兄弟の親権分離は、道義的にも非難されています。

養育費ってどんな風になるのかしら?

養育費養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、 また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。

Point1養育費の決め方

養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。 離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、 あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。

Point2養育費の相場

親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。

Point3養育費の支払方法

支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。 養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。

Point4養育費を決める時のポイント

  1. 1子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか
  2. 2養育費の支払期限、支払方法
  3. 3住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
  4. 4将来の増額について、進学時の費用について

Point5養育費の支払いの確保

養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。

Point6養育費の増額請求、減額請求

養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。

Point7過去の養育費の請求

過去の養育費についても支払いの請求ができます。ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。

元妻が再婚しても養育費の支払いは必要?

養育費の支払いの有無は、法律上の養育費の支払義務から考える必要があります。
法律上、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。この扶養義務は父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。よって、父親は、離婚後も元妻に引き取られた子どもの養育費を支払う義務があります。 そして、この父親の扶養義務は、離婚後に、元妻が再婚した場合でも変わりないのです。
つまり、あなたの息子が、元妻が再婚しても、あなたの息子であることに変わりない以上、あなたは、子どもの養育費を支払い続けなければならないのです。

しかし、元妻が再婚したという事情は、養育費を支払うに際して何も影響しないわけではないので、この点に関して、法律上、扶養にかかる協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、 家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるとされています(民法第880条)。

つまり、事情の変動があったときは、養育費の額も変更が可能となります。事情の変動とは、たとえば、
(1)やむを得ない事情で失業してしまった場合
(2)収入が激減した場合
(3)再婚した場合、再婚相手の子供がいる場合
などであり、これは夫(父親)側、妻(母親)側の双方について、検討されます。

したがって、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に豊かになっているのであれば、あなたが支払うべき養育費の額を減らすことも可能となり、場合によっては取り消しも可能です。

養育費の支払額を減らす具体的な方法は、具体的にどのような手段を経て、養育費の支払額を減らすことができるのか?
一番簡単な方法は、元妻と話しあって、あなたが支払うべき養育費の額を減らすように交渉することです。

ただし、元妻が養育費の支払い額の減額を拒むことも考えられるので、話合いがまとまるとは限らないのです。
この場合には、元妻の住所を管轄地とする家庭裁判所に対して養育費の減額の調停を申し立てます。
この調停では、調停委員が、あなたと元妻両方の事情を聞いたうえで、折合いがつけば新しい養育費の支払額が決定されます。
なお、折合いがつかず、調停が不成立になった場合には、審判という手続に移行して、家庭裁判所が新しい養育費の支払額を決定します。