ガル離婚相談室不貞行為とは

浮気の概念

あなたの浮気対する概念はどこからですか?
一緒に食事をしたら?
キスをしたら?肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。
では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。

浮気での慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。 夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

Question実際に浮気調査での証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか。

食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。

ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。

仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」 など様々な言い訳が飛び出して来ます。よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。

では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。 当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。 ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。 また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。

上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。

風俗は不貞になるか?

基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。
争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。

一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。

以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった… 調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。 根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)

酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。

過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 名古屋高裁)

風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。

同性が相手の「不倫」でも不貞行為とみなされる?

「不貞行為」について述べた最高裁の判例

「判例(最高裁平成8年3月26日判決)は、第三者が夫婦の一方と肉体関係を持つことが夫婦の他方に対する不法行為となるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為であるからだと述べている。

このような判例の考え方からすると、異性間の肉体関係でなくとも、それに準ずるような関係を第三者と持つ行為で、『婚姻共同生活の平和の維持』という権利又は利益を侵害する行為については、不法行為になる可能性や、不貞行為と判断される可能性がある。 妻が女性と不倫した場合でも、夫にとっては、『婚姻共同生活の平和の維持』という権利又は利益を侵害され、夫婦関係を破綻させる行為である、といえる余地は十分にある。立証さえできれば、離婚請求・慰謝料請求も可能。 同性相手との不倫でも不貞行為や不法行為とみなされるなら、当然、離婚や慰謝料の請求も可能となる。

ただし、「立証」については、同性相手ゆえの困難さもある。 たとえば妻が別の女性と旅行に行ったとしても、『友だちと旅行に行っただけ』と言えば通常は怪しまれない。 そうした立証の問題さえクリアできるのであれば、配偶者が『同性の相手』と不倫した場合も、不貞行為にあたるとして離婚できる可能性、不法行為にあたるとして慰謝料請求が認められる可能性はある。 同性相手だからといって、不倫行為は許されるものではない。わが国の現行の法制度では、同性愛者の権利が必ずしも確立されていない面がある。しかし、少なくとも、異性との夫婦生活のなかでの不倫に関しては平等に取り扱われる可能性はある。

浮気相手が未成年だった場合、慰謝料請求できるのか?

浮気相手に慰謝料の請求は可能です。

根拠は民法第709条・710条。但し、円満な家庭が存在したことが前提となります。つまり、浮気と離婚の因果関係が必要です。未成年であっても損害賠償の請求は可能だが、相手方の責任能力の有無が重要で、年齢は基本的に無関係です。 だいたい12才、13才で責任能力は肯定されることになります。

もっとも、未成年者の相手方に賠償の資力が無ければ監督責任がある者(親が多い)に対して監督義務懈怠を理由として損害賠償を請求することが可能だが、相手方の年齢が18才-19歳の場合は親の監督責任を問う事は難しい。
ですから、未成年者であっても相手方の女性本人に対して請求するべきです。注意が必要なのは慰謝料の請求方法。未成年者は絶対的に訴訟無能力者であり、結婚して成年擬制が成立していない限り、内容証明郵便の送達効力は無い。
訴訟を前提としているのであれば、結局法定代理人である親権者に対して訴状を送達(民事訴訟法102条1項)しなければならず、相手方の女性の親権者の住所を知る必要がある。訴状の送達は相手方の住所・居所が原則(民事訴訟法103条)。
もっとも、浮気相手である未成年者に慰謝料請求をする場合、内容証明郵便が請求として時効中断効(賠償資力を有するまで)の前提を為すためにはそれなりの体裁を整えてなければならず、本人で行う場合には十分な下調べが必要です。

ちなみに、時効の中断には裁判上の請求が必要(民法第149条・147条1号)。結局親権者に対する訴状の送達が必要となります。相手方の女性が素直に支払ってくれればよいが、支払わない場合には、時効の進行を止める必要がある。 ですから、手間を省くには弁護士等の代理人を立てることをお薦めします。

*日本の民事裁判は本人訴訟が原則であり、弁護士はあくまで任意訴訟代理人としての立場である。