ガル離婚相談室離婚後に必要な手続きについて

離婚後に必要な手続き申請

「結婚するより離婚する方が何倍も労力を使う」などと言われますが、大変な労力と時間を費やし離婚が成立しても、まだ終わりではありません。実際の離婚後の手続きが残っています。
これらの手続きを完全に終わらせて、ようやく安心してあなたの新しい人生のスタートとなります。届出には年金分割の届出のように、時効が設定されている手続きもありますので一気に済ませてしまいましょう。

子の氏の変更許可申請

手続きが必要な時 離婚によって別姓になった親子が同じ名字を名乗りたいとき
申立人 親権者
必要書類 子の氏の変更許可申立書・離婚後の戸籍謄本(夫・妻)
提出先 申立人の住所を管轄する家庭裁判所

入籍届

手続きが必要な時 離婚によって別戸籍になった子を同じ戸籍に入れたいとき
届出人 親権者
必要書類 家庭裁判所で受け取った子の氏の変更許可審判書
離婚後の子供の戸籍謄本
入籍させたい親の本籍地以外に提出する場合はその親の離婚後の戸籍謄本
提出先 市区町村役場

住民票異動・世帯変更届

手続きが必要な時 住所世帯主が代わるとき
届出人 異動・変更する人
必要書類 同じ市町村内・・・転居届
その他の市町村・・転出届と転入届
世帯主変更・・・・世帯主変更届
提出先 市区町村役場 *郵便局への転送届けも忘れずに

国民健康保険の加入手続き

手続きが必要な時 扶養家族でなくなったとき
届出人 核家族でなくなった人
別の国保世帯に移った人
必要書類 離婚届受理証明書
健康保険証
健康保険資格喪失証明証
提出先 市区町村役場

国民年金の変更手続

手続きが必要な時 扶養家族でなくなったとき
名字・住所を変更したとき
届出人 扶養(第3号)から外れた人
名字・住所を変更した人
必要書類 離婚届受理証明書
年金手帳
提出先 市区町村役場

児童扶養手当・児童手当(母子手当)

手続きが必要な時 母子家庭になったとき
届出人 母親
必要書類 子の入籍後の戸籍謄本
住民票
申請者名義の預金通帳
所得証明書
健康保険証
提出先 市区町村役場

印鑑登録

手続きが必要な時 名字を変更した時
印鑑を変更した時
住所地を変更した時
届出人 変更した人
必要書類 印鑑カード(ある場合)
新しい印鑑
提出先 市区町村役場

預金通帳

手続きが必要な時 名字を変更した時
住所地を変更した時
届出人 変更した人
必要書類 変更後の住所が記載された身分証明書(免許証等写真つき)
変更後の住民票
通帳・届出印
提出先 各金融機関

クレジットカード

手続きが必要な時 名字を変更した時
住所地を変更した時
届出人 変更した人
必要書類 カード会社用手続書類
変更後の住所が記載された身分証明書(免許証等写真つき)
変更後の住民票
通帳・届出印
提出先 各カード会社

パスポート

手続きが必要な時 本籍地・住所・名字が変更した時
届出人 変更した人
必要書類 一般旅券訂正申請書
離婚後の戸籍謄本
現在のパスポート
提出先 住所地を管轄する旅券申請窓口

運転免許証

手続きが必要な時 本籍地・住所・名字が変更した時
届出人 変更した人
必要書類 本籍地記載の住民票
現在の運転免許証
他府県から転入する場合は、証明写真
提出先 住所地を管轄する警察署

一人親家庭等の医療費助成

手続きが必要な時 18歳未満の子供がいる父子家庭になったとき
届出人 父親
必要書類 住民票
健康保険証
所得証明書
提出先 市区町村役場

社会保険・厚生年金の扶養変更

手続きが必要な時 離婚して扶養家族に変更があったとき
届出人 加入者
必要書類 戸籍謄本
健康保険証
年金手帳
提出先 勤務先または社会保険事務所

その他

特別児童扶養手当
(精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に対して手当てが支給される国の制度)

就学援助(教育委員会)
(この制度は教育委員会の制度です。対象が義務教育課程の小・中学生で学校給食費や学用品費、修学旅行費等の一部が援助されます。
条件としては、生活保護を受けている世帯、前年中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯、児童扶養手当を受給している世帯、所得基準以下と思われる等(生活保護基準の1.1倍以内の所得)などです。
申請先は在籍している小中学校から教育委員会)

生活保護手続き
生活保護とは
憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とする制度

生活保護申請条件
資産と呼べるようなものがなく、働くことができない体(状態)で、食べるものにも困っている(子供が小さく(乳児)働くことができないなどの理由の場合)

申請場所
各市区町村の福祉事務所で行いますが、福祉事務所を管理していない町村においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行います



生活保護の扶助内容は以下の8種類

生活扶助
・生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助

教育扶助
・生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助

住宅扶助
・生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助

医療扶助
・生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助

生業扶助
・生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。*平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給

介護扶助
・要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付

出産扶助
・生活困窮者が出産をするときに行われる給付

葬祭扶助
・生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付